新型コロナウイルス対策の一環として実施されていた、税金・社会保険料の納付猶予特例についてご紹介します。
今後の動向も紹介するため、納付特例を利用している企業は特に参考にしてください。
1年間猶予した税金・社会保険料の支払いが開始
2020年、新型コロナウイルスの影響により税金・社会保険料の納付が困難な企業を対象に、1年間の納付猶予特例が設けられました。
多くの企業が4月以降に同制度を利用しており、2021年の4月から猶予分の本格的な支払いが始まっています。
猶予分の総額は約2.8兆円。業績が回復していない企業も多い中、支払いの負担がのしかかります。
政府は支払猶予を延長しない意向
政府としては、特例制度を延長しない意向です。
赤字により法人税の支払いが必要ない企業が増えていること、猶予額の多くは消費税であるため、延長はモラルハザードを引き起こす可能性があることなどが理由です。
仮に今後も支払いが困難な場合は、延滞金ありの猶予制度に申請する必要があります。
猶予特例を利用していた企業は必要な手続きを
納付猶予特例を利用していた企業は、猶予額の支払いや、延滞金ありの猶予制度に移行する手続きが必要となります。経営状況を踏まえ、確実に手続きを進めましょう。
(参考:日本年金機構HP)
なお、社会保険料の支払いについて、お悩みがあったり、トラブルが発生したりしている場合は、社会保険労務士法人アンブレラにご相談ください。状況に応じた最適な解決策を提案いたします。