今回は、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)についてご紹介します。
(参考:厚労省HP)
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給要件
賃金規定等改定コースは、非正規社員の賃金規定を2%以上、増額改定し、実際に社員の賃金を昇給させた場合に助成金を申請できます。
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の支給金額
すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定した場合
①【1~3人】1事業所あたり9.5万円<12万円>
②【4~6人】1事業所あたり19万円<24万円>
③【7~10人】1事業所あたり 28.5万円<36万円>
④【11~100人】1人あたり2.85万円<3.6万円>
一部の賃金規定等を増額改定した場合
①【1~3人】1事業所あたり4.75万円<6万円>)
②【4~6人】1事業所あたり 9.5万円<12万円>
③【7~10人】1事業所あたり14.25万円<18万円>
④【11~100人】1人あたり1.425万円<1.8万円>
※3%以上5%未満増額改定を行った場合
・すべての賃金規定等改定 1人あたり1.425万円<1.8万円>加算
・一部の賃金規定等改定 1人あたり7,600円<9,600円>加算
※5%以上増額改定を行った場合
・すべての賃金規定等改定 1人あたり2.375万円<3万円>加算
・一部の賃金規定等改定 1人あたり1.235万円<1.56万円>加算
※職務評価を活用して増額改定を行った場合
1事業所あたり19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)加算
以上です。
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