2022年10月の法改正によって、社会保険加入の条件が拡大されました。
パート従業員の方などは、社会保険に加入するかどうかで手取りが大きく変わります。
そのため、経営者や経理・労務担当の方は加入の条件を確認しておきましょう。
年収130万円の壁
会社員や公務員の配偶者で収入が130万円未満の人は、社会保険の扶養に入ることができます。
この金額を超えると社会保険の扶養からはずれるため、130万円の壁と呼ばれています。
パート従業員などで、年収が130万円を超える場合はその従業員を社会保険に加入させる必要があります。
本人が気づいておらず、後々トラブルに発展するケースも見られます。
「企業側から理解を促す」「出勤時間を調整する」といった対応をしてあげるとよいでしょう。
年収106万円の壁
2022年10月には次の5つに当てはまる人も、社会保険の加入対象に適用されることになりました。
- 勤務先(雇用元)の保険加入者が101名以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8万8千円以上(年間約106万円)
- 2カ月を超える勤務の見込みがある
- 学生ではない
これら5つすべてに当てはまる従業員は社会保険に加入しなければなりません。
これを「年収106万円」の壁とも呼びます。
このように130万円未満であっても社会保険に加入させることもありますので、企業側も注意しておく必要があります。