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【万が一に備えて】労働者保護制度について

従業員にとって、リストラや倒産は、大きな不安や困難をもたらします。
しかし、そんなときでも従業員の権利や生活を守るための制度があります。

今回は、「いざという時に慌てない」ために、知っておきたい労働者保護制度を3つご紹介します。

1.未払賃金立替払制度

会社が倒産や解散などで賃金や退職金を支払えない場合、独立行政法人である、労働者健康安全機構が立替払いをしてくれます。
立替払いの対象は、退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当です。
立替払いの上限額は、定期賃金は月額30万円、退職手当は月額30万円×6か月分です。
立替払いを受けるには、労働基準監督署に未払賃金請求書を提出する必要があります。

2.雇用保険

雇用保険は、失業や就職困難などで収入が減少した場合に給付金を支給する制度です。雇用保険の給付金には、失業給付金や再就職促進給付金などがあります。
雇用保険の給付金を受けるには、失業認定や再就職支援プログラムへの参加などの条件があります。
雇用保険の給付金の支給期間や支給額は、加入期間や年齢などによって異なります。

3.労働基準法

労働基準法は、従業員の最低限の権利や労働条件を定めた法律です。労働基準法では、労働時間や休日、賃金や退職金などに関する規定があります。
労働基準法では、解雇にも一定の制限があります。
例えば、解雇理由が明示されていない場合や、解雇予告期間が守られていない場合などは、不当解雇となります。
労働基準法では、従業員の健康や安全を守るための措置も義務付けられています。

まとめ

リストラや倒産は誰にでも起こり得ることです。万が一の事態に備えるためにも、従業員1人ひとりがこれらの制度について知識を深めることが大切です。
いざという時に慌てないために、今回紹介した制度をしっかりと理解しておきましょう。